大家さんの、8つの困ったを解決 Solving eight troubles

1 全ての大家さんの 困ったを解決

管理会社に不満

Q

管理会社に不満があり、 別の管理会社に変えたいのですが問題はありませんか?

また、変える場合はどのように進めれば良いでしょうか? 現在の委託先は、連絡をしても折り返しが無かったり、担当者がころころ変わるので誰が担当か分からなくなり、相談もできない状態です。 今後のことや家賃など相談したいことが多いのですが連絡が無いとどうにもならず・・・。

オーナー様
A

しっかりご対応させていただきますので、 まずはご相談(もちろん無料)ください。

当社では、入居が悪いのか、管理会社の体制が悪いのか、場所にあった間取り・金額になっているのかを確認して今後の最適な運営方法をご提案します。 契約書の内容によっては、解約しないほうがいい可能性もあるので大家さんのご意向に添ってご相談を承ります。 高い管理費を払っている割には対応が悪い。そこに対して、今後の改善提案をします。 当社では管理内容を明確に分けて、承りますので、極力ご不満をいただくことがないよう心がけています。

オーナー様
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家賃滞納でお困り

Q

家賃滞納で困っています。

電話や訪問をしていますが留守が多く連絡がつかず直接話ができていません。どのようにすればいいですか?

オーナー様
A

家賃滞納には一時的に忘れてしまっている場合と、 支払う意思がない場合の2パターンがあります。

前者の場合は解決の余地がありますが、後者の場合は早めの対策が必要です。 当人に連絡がつかない場合は連帯保証人に連絡を取ったり、支払い督促(内容証明書郵便)を送ります。それでも滞納が続く場合は強制退去の法的手続きを取るしかありません。 事前に防ぐためには保証会社との契約を入居条件にするなどの方法もあります。また、既存の入居者に対して保証会社との契約締結も可能です。 (※要審査)

オーナー様
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入居者トラブル

Q

ゴミ出しマナーなどの入居者トラブルが続いています。

張り紙で対応していますが効果が見られません。

オーナー様
A

入居者トラブルは早期対応がポイントです。

トラブルが起きた時には具体的な状況を把握すること、また迅速な対応が重要です。 また、入居者同士のトラブル拡大を未然に防ぐことも重要です。入居審査の際に注意深く確認したり、契約書の他に共有スペースのマナーを記載して配布することも効果的と考えられます。 当社の対応例として、特定の入居者を示さないように配慮して注意喚起の内容を全部屋へポスト投函いたします。
これでも改善されない場合には、大家さんのご負担となってしまいますが防犯カメラの設置等、ご相談等も承ります。

オーナー様
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お悩みの方へ ご相談はこちらから

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2 空室でも高く売却 したいお悩みを解決

売却タイミング

Q

売却するタイミングや時期で価格は変わってきますか?

時期や価格などのポイントを教えてください。

オーナー様
A

当社が独自に考案した「ダブル査定」をご利用ください。

売却理由にもよるかと思いますが、売却する時期の経済状況や周辺環境が大きく関わってきます。 入居率や契約内容、立地条件なども重要視されます。ほぼ満室の状態に比べてほぼ空室の場合は売却が難しく、多くの購入希望者が見込めるタイミングなども考える必要があります。 当社では「ダブル査定」をおすすめしております。周辺の取引事例から割り出した土地建物価格の相場と、収益物件としての査定を同時に行うことで、他社よりも高い金額で買取り・もしくは売却できる可能性があります。
また、一般の売却活動で販売が長期化する場合には弊社で買取保証を付けることも可能です。
(※要別途査定)
当社では土地が欲しいお客様、収益物件を欲しいと思っている多数のお客様を対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

オーナー様
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リフォーム売却

Q

リフォームを行った方が高く売却することができますか?

老朽化のためリフォームを考えています。リフォームを行った方が高く売却することができますか?

オーナー様
A

リフォームをすると必ず高額で売却できるとは限りません。

基本的な修繕やハウスクリーニングを行い、適正価格で売り出すほうが、中古物件の不動産売却において効果的という場合も少なくありません。
ただし、更地の方が高く売却できる可能性もございますので、リフォーム費用と解体費用を比較して、少しでも高く売れるよう、ご提案いたします。
自社で情報を所有するのではなく、他社の協力を得たネットワークを利用しておりますので、できる限り高く販売できるよう努めさせていただきます。

オーナー様
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高額売却

Q

空室でも高く売却できるようにしたい。

ローン残高より高く売却して残債をなくしたいのですが、空室でも高く売却できますか?

オーナー様
A

空室の場合は土地価格での査定となる場合が多いです。

現在コロナウイルスの影響で地価の下落が懸念されましたが、不動産市場が上昇傾向にあるため、売却のタイミングと言っても過言ではありません。 入居者が1名だけ残っている場合は、仲介ではなく当社のような不動産買取業者に売却することも対策の1つです。
売却・買取に強い当社にお任せください。

オーナー様
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3 サブリースで お悩み中を解決

契約へのお悩み

Q

サブリース契約を勧められましたが迷っています。

ネット検索するとトラブルや問題があるようなので心配です。

オーナー様
A

運用の手間がなくなり、一定の賃料が 得られるメリットがありますが注意点もあります。

【メリット】
サブリース契約のメリットは一定の賃料が安定して入ってくることです。
賃貸住宅経営のリスクで最も大きな空室リスクや賃料下落リスクを、サブリース契約期間中は回避することができます。
そのため、収支シミュレーションが立てやすくなるので返済計画が立てやすくなります。
基本的に入居者とのやり取り(クレーム対応・トラブル対応など)の管理業務はサブリース会社に任せることになりますので、大家さんはサブリース会社とのやり取りのみ行うようになります。
【デメリット】
一定の契約期間が経過すると、契約の見直しが行われ、賃料が減額となる可能性があります。
サブリース業者が賃借人の立場になり大家さんより弱い立場とみなされるため、大家さんからの一方的な解約ができない可能性が高くなります。
令和2年6月に制定された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(サブリース新法)に基づき、「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」が令和2年10月に策定、公表されました。

オーナー様
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解約への不安

Q

解約が難しいと聞きました。

解約が難しいと聞きました。サブリース会社が応じてくれず違約金の支払いがあり解約できないという話を聞きましたが本当でしょうか?

オーナー様
A

契約書の解約事項について確認した上で、 実績のある弁護士をご紹介します。

大家さん(オーナー様)は借地借家法でいう、貸主に該当するのがサブリース契約です。 契約書に解約について記述がない場合は原則大家さん都合で解約はできません。
借地借家法を根拠にサブリース会社が解約を拒否するというケースも見られるため正当事由が必要となります。
すでにサブリース契約をしてしまったオーナー様にはサブリース解約の実績がある弁護士をご紹介します。違約金などが設定されていることもありますので契約書の解約事項について確認した上で、弁護士とともに対応いたします。 万が一、解約ができなかった場合には、サブリース契約を継続したまま当社が買取をすることも可能です。(※要査定)

オーナー様
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減額への不満

Q

減額は違法ではないのでしょうか?

賃料の減額を求められました。契約時に賃料は一定額を支払うと伝えられましたので減額は違法ではないのでしょうか?

オーナー様
A

結論から言うと違法ではありません。

借地借家法32条により、ある程度の期間が経過し想定を超えて大幅な減少傾向がある場合に賃料減額請求をすることがあります。 社会問題となった事例として、賃料は一定期間下げないと伝えていたレオパレス21社がオーナーに対して大幅な賃料減額を迫った問題があります。また、最悪のケースとしてかぼちゃの馬車問題※などが社会問題として取り上げられました。
2020年6月に法改正が行われ現在は誇大広告や不当勧誘の禁止、重要事項でリスクなどを説明する義務が課されています。
※「かぼちゃの馬車」というシェアハウスを販売していた会社のサブリース事業が破綻し賃料が未払いとなった問題です。
・30年間の家賃収入を保証する契約を交わしたにも関わらず支払いが困難となった。
・建設会社から建築費の50%ほどの高額なキックバックを受け取っていたため、実際の建築費用と資産評価に大きく乖離ができた。
・銀行と結託し審査を通してはいけない融資を通していた。(自己資金の額を偽造する等)
上記が要因となりその結果、オーナー様が多額の負債をかかえローンの返済ができなくなり自己破産となってしまったケースが数多くありました。

オーナー様
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4 相続や税金での お悩みを解決

経営時の税金

Q

アパート経営を始める予定ですが 税金はどのようなものがありますか?

オーナー様
A

所得税・住民税・個人所得税・ 消費税・固定資産税などが主となります。

アパート経営(個人)においてかかる税金は下記が主となります。 ・所得税:アパート経営で得た収入の利益に対してかかります。(所得×税率ー控除額)
・住民税:所得税同様に所得に応じて課せられます。※約10%
・消費税:居住用は非課税ですが貸事務所や貸駐車場などがある場合は課税対象となります。
また課税売上が1,000万円以上の場合に課せられる税金です。 ・個人事業税:不動産所得が290万円を超える場合、また10室以上の物件を所有している方が
対象となります。
※事業主控除により年間の不動産所得が290万以下の場合には個人事業税は発生しません。
・固定資産税:市区町村によって定められた固定資産税評価額に税率をかけて算出します。

オーナー様
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税金を最小限に

Q

税金を最小限に抑えることはできますか?

オーナー様
A

経費の計上などで節税効果を得ることができます。

1、経費を漏れなく計上する
固定資産税の課税対象となるのは、収入ではなく収入から経費を差し引いた不動産所得です。
つまり、経費を多く計上できればそれだけ所得が少なくなり所得税額も下がります。
アパートローンの金利も経費として計上できます。
2、軽減措置
土地と建物に関して一定の条件を満たした場合に税金が軽減されます。
2020年3月31日までに新築したアパートであれば、固定資産税額が期間限定になりますが半分になる軽減措置があります。
3、減価償却
不動産における減価償却ができるのは建物だけです。
10万円を超える備品や設備は全て減価償却の対象です。
10万円以下の消耗品などは「消耗品費」として経費計上できますが、それを超えるものは減価償却しなければなりません。
減価償却においては、法定耐用年数※がとても重要になります。
※法的耐用年数とは資産を減価償却すべき年数を定めたものです。

オーナー様
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相続の手続き

Q

相続したアパート経営の手続きはどのようにすればよいでしょうか?

親からの遺産でアパートを兄弟で相続することになりました。これからの手続きはどのようにすればよいでしょうか?

オーナー様
A

経営を引き継いだ場合の流れは以下になります。

・アパートローン残債があるか
・遺産分割協議で所有者の決定
・被相続人から相続人への名義変更※共有名義は避ける
・大家さんへの連絡
はじめに確認しなければいけないのはローン残債です。ローン残債の有無によって遺産分割協議の方向性にも影響します。相続人が複数いる場合、遺言状の有無や遺産について明確にしてスムーズに話し合いが進められるように事前に確認しておきましょう。兄弟で共有名義にすることはおすすめしません。物件の売却や修繕などの際にすべての名義人からの同意が必要となり時間がかかる可能性が高くなります。
また、相続人の属性によっては相続ができない可能性もございます。
被相続人の預金口座が凍結してしまうと入居者が家賃を振り込めなくなってしまうので別口座を用意することも必要になってきます。

オーナー様
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5 急ぎでの現金化で お悩みを解決

売れないお悩み

Q

事情があり所有している不動産を売却したいけれど、 1年以上売れていません…

オーナー様
A

1年以上売れない場合はさまざまな要因が考えられます。

依頼した不動産会社に問題がある場合や売り出し方の問題、物件エリアの問題など様々です。効果的な方法として挙げられるのが売り出し価格の値下げや、思い切って依頼している不動産会社を変えてみることも考えてみましょう。 また、個人で買い手を見つけるのが難しい場合には「買取」を検討することも方法の1つです。不動産会社が直接買い取ってくれるため、買いたい人を探す手間や時間を省くことができ現金化までのスピードが見込めます。
まずは複数の買取業者を見つけて、それぞれに問い合わせをして物件査定額を見積りしてもらうことです。
この方法は一般の売買よりも早期売却を見込めることができ、さらに確実に売却することができるので大家さんからすればメリットが多いと思われますが、買取業者がなかなか見つからなかったり価格が安くなる場合があることが注意点です。 当社では過去一年の近隣成約事例を調査し、査定することも可能です。土地・建物条件などのポイントを見定め、適正な金額を導きだすことができます。

オーナー様
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売れないお悩み

Q

税金がかかっている不動産を早く手放したいです。

オーナー様
A

早く売却したい場合には「買取」と「買取保証」がございます。

前述の通り「買取」は不動産業者に直接買い取ってもらう方法のため不動産会社との交渉が終われば買取が完了します。可能な限り早く現金化したい方向けですが相場より2~3割ほど安い価格で売却することになります。また売却までは通常3~6ヶ月かかりますが買取の場合は1ヶ月程で売却することが可能となります。 一方で買取保証は、不動産会社に期間限定で売買の仲介を依頼し期間内に売却できなかった場合は、相場に近い価格で不動産会社に買い取ってもらうという方法です。 期間内に売れなかった場合には不動産会社が事前に提示した価格で買い取ってくれるため、いつ売れるのかという不安を解消できます。しかし即現金化できるわけではありませんが比較的短期間で相場に近い価格で売却できる可能性が高いと言えます。 当社では、ケースによりますが、至急資金が必要な場合にはご相談いただいてから最短で1週間以内での着金が可能です。

オーナー様
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周囲に知られたくない

Q

周囲に知られずに売却する方法はありますか?

オーナー様
A

早く売却したい場合には宣伝を抑えて仲介で売却するよりも 「買取」を依頼する方が良いでしょう。

売却する場合、通常は不動産会社が近隣地域にチラシ配布を行ったり、店頭やインターネットに広告を掲載します。 「買取」は不動産会社の直接買い取りとなるため、依頼した不動産会社以外に売却したことを知られる可能性は低いと言えます。売却価格は安くなりますが、売却の事実を知られたくない方におすすめの方法です。ただし不動産会社は買い取った不動産を再度売却したり、賃貸によって利益を得るため、最終的に周囲に知られてしまう可能性はゼロではありません。
宣伝を抑えて「仲介」で売却する方法もありますが、宣伝や広告を積極的に行えないため売却までの期間が長引くことがあります。
できれば早く売却したい場合は、宣伝を抑えて仲介で売却するよりも「買取」を依頼する方が良いでしょう。

オーナー様
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6 入居中で売却 できるかのお悩みを解決

入居者の退去

Q

入居者の退去まで待った方がいいのでしょうか?

オーナー様
A

入居者が居ても売却できますが 価格が安くなってしまうのが一般的です

もし退去予定があれば退去後に売却する方が高く売れます。退去予定がなくても、引っ越し代を負担するなどの条件で退去してくれる可能性があります。管理会社や不動産会社を通じて交渉してみると良いでしょう。

オーナー様
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入居中の売却

Q

入居中に売却する場合の手順を教えてください。

オーナー様
A

オーナーチェンジを完了させるには、 不動産会社による専門的なサポートが必要です。

物件を入居中のまま売却すると現在の入居者はそのままの状態で売却するため賃貸借契約を引き継ぎ大家さん(オーナー)だけが変更になる「オーナーチェンジ」となります。 売り主側のメリットは入居者に退去してもらう必要がないので交渉をする手間や立退料が発生しないことが挙げられます。買い手側は利回りや賃貸収入の予想が立てやすく入居者を募集する手間も省けます。
ただし入居中のため室内が確認できないという買い手側のデメリットが考えられます。そのためレントロールや修繕履歴をまとめておくことにより管理が行き届いた印象を与えることができます。
大家さんには契約不適合責任という売主責任が課せられるため、購入希望者の質問には誠実に回答すること、また入居者に貸主が変更になったことを通知する地位承継通知を行う必要があります。 希望通りにオーナーチェンジを完了させるには、不動産会社による専門的なサポートが必要です。当社の場合は老朽化で立ち退きが必要な物件であったとしてもオーナー様の手を煩わせることなく当社で買い取り後に責任をもって立ち退きの交渉をおこなうことも可能です(要査定)

オーナー様
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売却額への影響

Q

物価や株価の上昇・下落が 売却額に影響することはありますか?

オーナー様
A

基準地価・公示地価などを確認して、 不動産の値動きについて把握しておくことが重要です

少なくとも物価が下落し消費が抑えられる状況の場合は不動産の価値も下がってしまう可能性が出てきます。また株価がピークアウトすると半年~1年程遅れて地価が下がる傾向にあります。 その他、近年問題となっている生産緑地の解除によって、地価が下がる可能性がございます。
ただし入居中のため室内が確認できないという買い手側のデメリットが考えられます。そのためレントロールや修繕履歴をまとめておくことにより管理が行き届いた印象を与えることができます。
不動産価格の相場が上がっている時が売れやすくなる可能性が高くなりますが、売却を考える前から基準地価・公示地価などを確認して、不動産の値動きについて把握しておくことが重要です。

オーナー様
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7 古いアパートでも 売却できるかを解決

築年数による売却

Q

築年数が古いと需要がないなどの理由で 売却を断られることはありますか?

オーナー様
A

築年数が20~30年くらいであれば 耐用年数が過ぎても売却に問題はありません。

共用部分の汚れや部屋のフローリングのキズなどで見映えが悪く生活に支障が出る場合は価格が下がり、買い手が見つからない可能性が高いので注意しましょう。 当社でご依頼いただければ、売却か賃貸か、どちらがよりお得かを検討できる「ダブル査定」を行なっておりますので、お気軽にご相談ください。

オーナー様
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売り方へのお悩み

Q

物件を解体して更地にした方が売れることもありますか?

オーナー様
A

更地とした場合、大きなデメリットが 生じることを踏まえたうえで検討する必要があります。

物件が建築されている土地の固定資産税は「住宅用地の軽減措置特例」によって、本来の評価の1/6まで減額されています。更地にすると、特例が適用されなくなるので固定資産税額が最大6倍に跳ね上がってしまうことになります。 ※家が建っていれば必ず特例が適用されるというわけではありません。
また物件を解体して更地にする場合は解体費用が発生し、更地として土地売却をするためには、ある程度見栄え良く整地にする必要があります。物件をそのまま残した「古家付き土地」として売り出すと土地だけを探している方と、物件も一緒に探している方にも興味を持ってもらえるので、物件を残して用途を変えるというのも1つの方法かと思います。

オーナー様
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修繕について

Q

修繕が必要な場合は売却前に行った方がいいでしょうか?

オーナー様
A

生活に支障をきたしたり劣化が明らかに 見られる場合は修繕をおすすめします。

例えば床や壁に目立つ穴が空いていたり、水廻りがひどく汚れている場合は補修やハウスクリーニングを行いましょう。 買主がリフォーム前提で物件を購入するケースが増えてきています。可能性として買取業者やリフォーム前提の一般消費者が購入する見込みがあればどんな状況だとしても独断で費用をかけて修繕することは避けた方がいいでしょう。まずは現状のまま不動産会社の査定を受けましょう。 もし、修繕が必要な場合は当社のグループ会社にリフォーム会社がございます。高品質・低価格でのリフォーム相談も承りますので、お気軽にご相談ください。

オーナー様
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8 保有か売却での お悩みを解決

経営か売却か

Q

このまま経営を続けるか、売却をするかを迷っています。 今後、それぞれの場合どのような費用が発生しますか?

オーナー様
A

費用は物件や状況によって異なってくるため、 当社へご相談いただければ最適なご提案をいたします。

売却した場合、不動産会社への仲介手数料や抵当権の抹消費用、印紙税や譲渡所得税などが発生するため、それらの合計額が費用となります。
※利益が発生しない限り譲渡所得税は発生しません。
また、税金を低くできる要件を満たしていれば特例が適用できるため、税金を抑えることができます。
アパート経営を継続した場合にかかる費用は物件を維持するための費用です。固定資産税の他に共有部分の光熱費や清掃費、退去後の原状回復費(修繕費)、不動産会社へ広告費や賃貸管理費などがあります。 費用は物件や状況によって異なってくるため、当社へご相談いただければ、大家さんにとって最適なご提案をいたします。

オーナー様
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瑕疵担保責任

Q

売主には瑕疵担保責任を負う必要があると聞きました。 瑕疵担保責任を負いたくないのですが…

オーナー様
A

当社への売却をご検討ください。

当社が直接買い取りますので、瑕疵担保責任を免責にできます。
買取り後は当社が瑕疵担保責任を負うことになりますので、大家さんは瑕疵担保責任を負うことはなくなります。
事前のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

オーナー様
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不動産ローンについて

Q

不動産ローンを完済せずに売却できますか?

オーナー様
A

不動産ローンが残った状態での売却自体は可能です。

一般的に不動産ローンを組む際に銀行が物件に付した担保権である抵当権を抹消しない限り売却はできません。しかし、ローンよりも売却金額の方が大きい場合には、決済時に抵当権を抹消することが可能ですので、ご安心してお任せください。

オーナー様
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